スタッフブログ

参院選も終わりましたね。
当初の予想通り、自民党の圧勝。民主党の完敗。
一生懸命頑張っておられた民主党の先生方にはまことにお気の毒ですが、政治はやはり結果がすべて。
未曾有の政治的混乱を引き起こした民主党劇場の幕引きにあたって、誰かが責任を取らないとしょうがない。

きっと捲土重来の時もめぐって来ることでしょう。どうぞお気落としなく。
お疲れ様でした。
ということで、前回の続きを。

聞くところによれば日本国憲法の草案は、2週間程度でGHQが書き上げ、それを白洲次郎氏らを施設に缶詰にして1週間で翻訳させたとか。神様ではあるまいし、そんだけ慌てて作れば当然、書き間違えも生じる。

ただ、問題はその明らかな書き間違えを70年近く、一休さんなみの「解釈」で乗り切ってきちゃったところではないかと思います。

憲法21条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とあり、これはGHQ草案「Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. 」の直訳なのですが、この「press」は「出版」で訳はあっているのか?なぜ、「その他一切の表現の自由」を保障しているのにわざわざ「出版」を別扱いで明記する必要があるのか?という点も不可思議です。

この点について、憲法学上は「出版」は表現の自由の中でも重要なものであるから、例として挙げたと説明されますが、でも、なぜ「出版」なのかという点については答えられていないように思います。しかも、「press」を「出版」と訳してしまったせいで、「報道の自由」は憲法上明文規定を持たないことになってしまった。そこで、憲法学上の論点として「報道の自由」が憲法上認められるか否か、などというおよそ先進国とは思えないような愚かしい議論をしなければならない。

やはり、この「press」は英語圏で「報道の自由」を指す「Freedom of  the press」の「press」、もっと言えば「プレスセンター」のプレス、つまり、「報道」と訳すべきだったのでしょう。それを「わざと」か「うっかり」か知りませんが、「出版」と誤訳してしまったのが間違いの始まりであり、そのせいで「報道の自由は確かに明文規定こそ欠くが、「表現の自由」の性質上から当然に保障される」みたいな苦しい解釈をしなければならなくなってしまった。書き間違ったのなら訂正すればよいと思うのですが、日本国憲法は「不磨の大典」だから(冗談ですよ)、絶対に訂正はしない。

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でもねぇ、やっぱ、こういう「解釈」「解釈」で、元の明らかな不備を乗り切るようなやり方は邪道だと思いますよ。いつか、きっとツケを払う時が来る。そうなる前に本体の改修工事に着手すべきじゃないんですかね。

アメリカ18回、オーストラリア8回、中国7回、ドイツ57回、インド96回、日本0回。世界の現行憲法の改正回数です。別に回数の多いところだけをピックアップしたわけではありません。世界最多の憲法改正国メキシコなどは408回の改正を行っております。

作られたものには必ず不備も生じるし、終わりも来る。いわゆる「賞味期限」、「耐用年数」、もっと言えば「無常」というやつです。世の中に永遠などというものはあり得ません。本体が変われば当然、ルールも変わるべきです。

70年前に、今日の日本の状況を予期して憲法を制定した人はいなかったはずです。もし、いたとしたら法律家というよりも予言者です。その人々が作ったルールで現在も、そしてこれからも、国家を統治していこうというのは、いくらなんでも物持ちが良すぎるような気がします。

現行憲法はもう寿命が尽きている。
というか、もうとっくに死んだ人のミイラを生命維持装置につないでいるだけのような気がします。

この話次回も続きます。

 

本日はこれまで。

ご退屈様でした。

酷暑の折、皆様どうぞご自愛ください。

 

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